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浮気調査・不倫調査【大分】探偵事務所
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皆様こんにちは大分県にある探偵事務所、探偵レオ大分駅前です。
「亡くなった夫のスマホから不倫の証拠が出てきた…」
「妻の遺品整理中に見つけてしまった見知らぬ異性とのやり取り…」
本来であれば、悲しみと向き合い前に進まなければいけないのに、不倫という裏切り行為の事実に直面し、心の整理ができない
このようなご相談は、私の探偵事務所にも数多く寄せられています。
そして多くの方が抱く疑問がこちらです。
「パートナーが亡くなっていても、不倫相手に慰謝料は請求できるのか?」
結論から言えば、配偶者が亡くなった後でも、不倫相手に慰謝料請求は可能です。
不倫(不貞行為)は法律上「不法行為」に該当し、精神的苦痛を受けた被害者は損害賠償を請求できます。
通常は「配偶者」と「不倫相手」の両方に責任がありますが、
配偶者が亡くなっているので、不倫相手に対して請求することができるとされています。
しかし、誰でも請求できるわけではありません、慰謝料請求が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
やはり最も重要なのが「不貞行為となる証拠」です。
法律上、慰謝料が認められるのは肉体関係があったとみなされた場合になります。
例えば以下のようなものが証拠になります。
そしてパートナーが亡くなっている場合で慰謝料請求する為のポイントは「複数の証拠を組み合わせること」
断片的な情報だけでは認められないケースも多く、証拠の質と量が結果を左右します。
不倫の慰謝料は「平穏な夫婦関係を壊されたこと」への賠償です。
そのため、
このような場合は、慰謝料が認められない可能性が高いとされています。
慰謝料請求には、不倫相手に「故意・過失」があることが必要です。
つまり、
このどちらかが必要になります。
逆に、独身と偽られていた場合は、パートナーから騙されていたとなり慰謝料は請求できない可能性がたかいといえます。
不倫は「共同不法行為」とされ 責任は2人で分担するものです。
仮に不倫相手が全額支払った場合、「本来はパートナーも払うべき」として不倫相手が請求できる権利
これが「求償権」です。
配偶者が亡くなっている場合、その義務は相続人に引き継がれる可能性があります。
なので、不倫をされ慰謝料を受け取った側なのに一部を返すリスクがあることになります。
これを防ぐためには、
示談書・合意書に「求償権を放棄する」条項を入れることが必須
ただし、相手は簡単には応じないことが多い為、慰謝料減額の交渉になるといった流れになる可能性が高いでしょう。
請求には時効と言って慰謝料を請求する権利が消滅する期限があります。
この どちらかを過ぎると慰謝料を請求請求することは不可能となります。
これにより時効の進行をストップさせることが可能となります。
そして死亡後の不倫問題で最も多いのが、「不倫相手の情報が無い」です。
など、この状態では慰謝料請求はほぼ不可能
住所・勤務先などを特定
裁判で通用するレベルの証拠収集
証拠の質で結果が大きく変わる
スムーズに請求手続きへ移行
当社では、
など、死亡後に発覚する不倫問題にも対応しています。
どうぞお気軽にご相談ください。