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【大分の探偵】パートナーの死亡後に不倫が発覚した場合に慰謝料は請求できる?

皆様こんにちは大分県にある探偵事務所、探偵レオ大分駅前です。


■ 突然の死とともに明らかになる“不倫の真実”

「亡くなった夫のスマホから不倫の証拠が出てきた…」
「妻の遺品整理中に見つけてしまった見知らぬ異性とのやり取り…」

本来であれば、悲しみと向き合い前に進まなければいけないのに、不倫という裏切り行為の事実に直面し、心の整理ができない

このようなご相談は、私の探偵事務所にも数多く寄せられています。

そして多くの方が抱く疑問がこちらです。

「パートナーが亡くなっていても、不倫相手に慰謝料は請求できるのか?」

■ 死亡後でも慰謝料請求は可能です

結論から言えば、配偶者が亡くなった後でも、不倫相手に慰謝料請求は可能です。

不倫(不貞行為)は法律上「不法行為」に該当し、精神的苦痛を受けた被害者は損害賠償を請求できます。

通常は「配偶者」と「不倫相手」の両方に責任がありますが、
配偶者が亡くなっているので、不倫相手に対して請求することができるとされています。

しかし、誰でも請求できるわけではありません、慰謝料請求が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

① 肉体関係(不貞行為)の証拠があること

やはり最も重要なのが「不貞行為となる証拠」です。

法律上、慰謝料が認められるのは肉体関係があったとみなされた場合になります。

例えば以下のようなものが証拠になります。

  • ラブホテルへの出入りの写真・動画
  • LINEやメールのやり取り(肉体関係を示す内容や行為の写真等)
  • GPS履歴・位置情報
  • 領収書や宿泊記録
  • カーナビ履歴

そしてパートナーが亡くなっている場合で慰謝料請求する為のポイントは「複数の証拠を組み合わせること」

断片的な情報だけでは認められないケースも多く、証拠の質と量が結果を左右します。

② 夫婦関係が破綻していなかったこと

不倫の慰謝料は「平穏な夫婦関係を壊されたこと」への賠償です。

そのため、

  • 長期間の別居
  • すでに離婚協議中
  • 家庭内別居状態

このような場合は、慰謝料が認められない可能性が高いとされています。


③ 不倫相手が既婚と知っていたこと

慰謝料請求には、不倫相手に「故意・過失」があることが必要です。

つまり、

  • 既婚者と知っていた
  • 知ろうと思えば気づけた

このどちらかが必要になります。

逆に、独身と偽られていた場合は、パートナーから騙されていたとなり慰謝料は請求できない可能性がたかいといえます。


■ 【要注意】求償権問題、死亡後特有の落とし穴

不倫は「共同不法行為」とされ 責任は2人で分担するものです。

仮に不倫相手が全額支払った場合、「本来はパートナーも払うべき」として不倫相手が請求できる権利

これが「求償権」です。

■ 死亡後はどうなるのか?

配偶者が亡くなっている場合、その義務は相続人に引き継がれる可能性があります。

なので、不倫をされ慰謝料を受け取った側なのに一部を返すリスクがあることになります。


■ 対策:求償権の放棄を必ず入れる

これを防ぐためには、

示談書・合意書に「求償権を放棄する」条項を入れることが必須

ただし、相手は簡単には応じないことが多い為、慰謝料減額の交渉になるといった流れになる可能性が高いでしょう。


■ 慰謝料請求には時効がある

請求には時効と言って慰謝料を請求する権利が消滅する期限があります。

■ 時効のルール

  • 不倫と相手を知ってから 3年
  • 最後の不貞行為から 20年

この どちらかを過ぎると慰謝料を請求請求することは不可能となります。

■ 先ずは時効を止める

  • 内容証明郵便で請求
  • 裁判を起こす
  • 支払いを認めさせる

これにより時効の進行をストップさせることが可能となります。


■ 探偵が必要になる理由

そして死亡後の不倫問題で最も多いのが、「不倫相手の情報が無い」です。


■ よくある状況として

  • 電話番号しかわからない
  • 相手の名前、若しくは過去の住所しか分からない
  • 勤務先しかわからない

など、この状態では慰謝料請求はほぼ不可能

■ 探偵に依頼するメリット

① 不倫相手の特定

住所・勤務先などを特定


② 証拠の補強

裁判で通用するレベルの証拠収集


③ 慰謝料成功率の向上

証拠の質で結果が大きく変わる


④ 弁護士との連携

スムーズに請求手続きへ移行


■ 大分での調査は総合探偵社レオへ

当社では、

  • 遺品からの情報解析
  • 不倫相手の特定
  • 行動調査・証拠収集

など、死亡後に発覚する不倫問題にも対応しています。

どうぞお気軽にご相談ください。

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