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浮気調査・不倫調査【大分】探偵事務所
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パートナーが浮気相手と一緒になりたい一心で一方的に「性格の不一致」という理由で離婚しようとしてきます。
法律に「性格の不一致」という文言はありませんが離婚が認められるケースがあります。
自己中心的な離婚を拒むため、今回は性格の不一致を理由に離婚が認められるケースを簡単に解説させて頂きます。
基本的に夫婦が離婚する時は、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」となります。
「協議離婚」夫婦で離婚について話し合い、全てにおいてお互いが納得すれば離婚する一般的な離婚の方法です。
そして、お互いが離婚について納得できず、話し合いで解決できない場合に「離婚調停」や最悪「離婚の裁判」に進んでいきます。
「離婚調停」は夫婦お互いの言い分を調停員に伝え、友好的な解決策を提案される程度の場ですので調停で強引に離婚が決まる訳ではありません。
離婚調停でお互い納得できない場合に調停不成立となり「離婚の裁判」へと発展します。
「離婚裁判」裁判に進んだ場合は法律で定める以下の5つの「法定離婚事由」がなければ裁判所は離婚を認めることは殆どありません。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みのない精神病
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
このように「性格の不一致」とは法定離婚事由には書いてありません。
そのため、生活の不一致で離婚するには「婚姻を継続し難い重大な事由」を理由にして離婚を請求してきます。
夫婦で話し合い納得して離婚するのであればどのような理由でも離婚できます。
しかし、「性格の不一致」を理由に裁判所に離婚を認めてもらうには「夫婦関係が破綻して関係を修復することが艱難である。」と、”みなされ”なければいけません。
そして、婚姻関係を継続し難い重大な事由と判断されるケースでベーッシクなものは以下の2つがあります。
①嫉妬や束縛が激しく、配偶者を自分の支配下に置いたり、行動を監視し制限しているケース
②長期間別居しているケース
まだ他にも離婚が認められるケースはありますが、一般的に離婚して浮気相手と一緒になりたい人は②の長期間別居しているケースをを理由にする人が殆どです。
一般的に別居が3年~5年以上続けば「婚姻関係が破綻している」と判断されますが、別居期間が長ければ長いほど離婚が認められやすくなります。
ちなみに別居期間を証明するには、家出した先の「住民票」「賃貸物件の契約書」などが証明になります。
このように、離婚事由がない場合でも、一方的に別居が始まってしまうと「夫婦関係の破綻」が認められるようになり、離婚が成立することになります。
そそて親の離婚は子どもにも大きな影響があります。
精神面、引っ越し、転校、生活環境が大きく変わってしまいます。
また、ひとり親家庭になることで経済的に困窮すると、将来の夢や進学をあきらめなければならない事もあります。
身勝手な親の浮気は、子どもには一切関係ありません。
パートナーから突然の離婚を宣言されたら要注意です。
一度ご相談ください。
それではまた。
大分探偵社レオ 三原
【大分地方裁判所にて】