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【大分の探偵】浮気の慰謝料請求は時効にご注意。

皆様こんにちは、大分県大分市にある探偵事務所【総合探偵社レオ 大分駅前】の三原です。

パートナーの浮気が発覚し探偵に浮気調査の依頼し証拠を撮影する。

その後パートナーと離婚することになった場合。

その離婚の原因を作った方は(有責配偶者)には慰謝料を請求することができます。

基本的に依頼者の方は浮気相手に対して慰謝料を請求します。

しかし中には心の弱い人もいて、原因は自分にあると、自分を責めどちらにも慰謝料を請求しない人もおられます。

しかし、後々考えると傷ついたのは自分だけで、浮気をした当の本人たちは何も変わらず生活している、、、

そう考えると沸々と怒りが沸いてきます。

「やっぱり慰謝料を請求する!!」

と、月日が経って慰謝料を請求される方もおられます。

ある程度月日が経っていても慰謝料は請求できますが、問題なのが消滅時効です。


不倫の慰謝料請求は3年以内に。

消滅時効とは請求される側にメリットのある法律です。

「損害(浮気された事)・加害者(浮気相手)を知った時から3年」

経つと慰謝料請求されても浮気相手は時効を援用(権利を行使)し、慰謝料を払わなくて済むようになります。

しかし、パートナーの浮気は知っていたものの、浮気相手が誰だかわからない場合は時効のカウントはされません。

その場合の時効の期間は浮気の事実を知ってから20年という時効の期間になります。

ちなみにこれは、浮気相手に対して慰謝料請求をする場合です。

なので慰謝料請求する場合は「浮気相手、浮気された事を知った時」から3年間に注意しましょう。

 

パートナーに対しては離婚してから。

パートナーが浮気をした場合は離婚の事由になります。

なのでパートナーが浮気したから自分は離婚するんだ、という流れになりますので、離婚してから3年となります。

例えば、浮気されても経済的、幼い子どもの為に直ぐには離婚はせず、3年以上パートナーと生活を続けた場合も離婚した日から3年以内であれば慰謝料請求は出来ます。

勿論別居していても大丈夫です。別居してから3年ではなく、離婚してから3年です。

3年といえば長いようですがあっという間に過ぎます。

なので慰謝料請求をお考えの方は出来るだけ早く請求することをお勧めします。

それではまた。

総合探偵社レオ 大分駅前

三原

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